日本臨床音楽研究会とは
「音楽と健康をいかに役立てるか」をテーマに実践・体験を通して、
新しい音楽のあり方を研究・普及していくことを目的としています。
ジャンルを超えた音楽家と音楽療法の専門家、
そして医療・福祉・教育・心理の専門家や音楽関係者が、
全国から参集し東京を本拠地に平成19年7月22日に発足致しました。
本会では、臨床音楽のさまざまな研鑽・研究を活発に行っております。
♦毎年開催のイベント
臨床音楽ライブ・新年会(2月)、総会・年次集会(6月)
♦ニュースレターの発行(年2回)
3月、9月
♦事務局だよりのメール配信(年4回)
1月、4月、7月、10月
活動方針
職業的専門性の高い音楽の活用についての研究、実践、啓発
〇臨床音楽の学術的・臨床的・学際的研究
〇臨床音楽の活性化・啓発・教育
〇音楽家とあらゆる関係者との相互理解・協力体制構築
活動フローチャート
組織
会長 | 青拓美 | 音楽療法士・ボイスセラピスト・歌手 青音楽研究所代表、高仁会芸術監督兼音楽療法士 |
副会長 | 岸本寿男 | 内科医師・尺八奏者 岡山県環境保健センター所長 |
事務局長 | 北本福美 | 臨床心理士・芸術療法士 金沢医科大学精神神経科教室講師 |
会計 | 野田奈津代 | 音楽療法士・ボイスセラピスト ベルの木主宰 |
臨床音楽事業部門 | 木村 泉 | 内科医師 清仁会洛西シミズ病院副院長 CAMUNet関西代表 |
山下晃弘 | 精神科医師・音楽療法士 | |
和合治久 | 埼玉医科大学短期大学名誉教授 理学博士 |
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臨床音楽学術部門 | 岡崎香奈 | 音楽療法士 神戸大学 准教授 |
阪上正巳 | 精神科医師 国立音楽大学 教授 |
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齋藤考由 | 精神科医師・音楽療法士 社会福祉法人ひびきの杜理事長 |
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広報 | 芹澤一美 | フリー編集者・ライター(音楽之友社等) |
渉外 | 塩谷百合子 | オリエンタルダンサー Senzoku Music Therapy ネットワーク代表 |
倫理 | 市来真彦 | 精神科医師 霞ヶ浦病院メンタルヘルス科科長 |
監事 | 和田玲子 | 音楽療法士 広島文化学園大学 准教授 |
美原盤 | 神経内科医師 脳血管研究所美原記念病院院長 |
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顧問 | 大澤和子 | 音楽療法士 和の会主宰 |
斉藤雅 | 精神科医師 介護老人保健施設 ナーシングセンター八幡 施設長 |
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高橋正和 | 精神科医 医療法人高仁会会長 |
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名誉会員(物故) | 西沼啓次* | 精神科医師 |
名誉会員(物故) | 塩谷安男* | 弁護士 |
日本臨床音楽研究会会則
第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条
本会は日本臨床音楽研究会と称し、英文名称はThe Japanese Association for Clinical Music(JACM)とする。
第2条
本会は主たる事務所を東京都豊島区西池袋1-4-5佐々木ビル401号室に置く。但し、理事会の決議に基づき、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条
本会は、臨床における音楽の演奏技術・使用法に関する様々な課題の研究及び音楽の機能・役割に関する学際的な研究の促進、ならびに会員相互の交流及び知識の普及と啓発を図ることを目的とする。
(事業)
第4条
1.本会は、前条に掲げた目的を達成するために次の事業を行う。
(1)演奏会・研究会等の開催
(2)研究誌・楽譜等の発行
(3)臨床音楽に関わる様々な人材交流事業
(4)臨床音楽の展開と啓発の推進
(5)本会独自の臨床音楽専門家の認定
(6)臨床音楽を支える音楽家の養成・研修に関わる講習会等の開催
(7)研究および調査の実施
(8)内外の関連団体との連絡および協力
(9)研究・研鑽の奨励、業績の表彰
(10)その他、目的を達成するために必要な事業
2.前項の各事業遂行に関する細則は、理事会の議決を経て定める。
第2章 会員
(会員)
第5条
1.本会の会員は、正会員(音楽・臨床・研究・一般の各専門領域に分類される)、准会員、学生会員、賛助会員の4種とする。
2.正会員は、臨床音楽の研究・実践を行い、もしくはこれらに重要な関わりを持つ者で、本会の目的に賛同する者とし、本会の事業の企画・運営など全ての活動に参加することができる。
3.准会員は、本会の目的に賛同する者とし、本会の全ての事業に優先的に参加できる。
4.学生会員は、臨床音楽を研修している学生であって、本会の目的に賛同する者とする。
5.賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人、法人、又は団体とする。
(入会手続)
第6条
1.本会に正会員として入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦を受けて事務局に届け、理事会の承認を受けることにより入会を許可される。
2.准会員・学生会員・賛助会員は、事務局に届け、理事会の承認を受けることにより入会を許可される。
(会費等)
第7条
会員は、理事会において別に定める入会金および年会費を納めなければならない。既納の会費、入会金等は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員の権利及び責務)
第8条
1.正会員は、本会が開催する全ての事業への企画・出演・参加・研究大会での研究発表や本会の研究誌に投稿を申請することができる。又、役員選挙において被選挙権および選挙権を有し、総会において発言権、議決権を有する。
2.准会員は、本会が開催する全ての事業への出演・参加・研究大会での研究発表や本会の研究誌に投稿を申請することができる。
3.学生会員は、正会員の指導に基づいて、本会が開催する事業における出演・発表ができる。
4.会員は、本会を通じて知り得た本会もしくは他の会員が有する情報、知識、技術、ノウハウ、アイディア等を本会に無断で使用し、もしくは他に提供してはならない。但し、本会を通じて開示された時点ですでに知っていたかもしくは公知であった場合、本来の提供者である会員の承諾を得た場合はこの限りでない。
5.会員は、本会が企画、斡旋もしくは協力する事業と類似もしくは関連する事業を本会に無断で行ってはならない。
(退会)
第9条
1.会員が退会を希望するときは、その旨を書面で事務局に届けることにより退会することができる。
2.特別な理由なく会費の未納が2年を超えた会員は退会したものとみなす。
(除名)
第10条
本会の名誉もしくは社会的借用を著しく傷つけたり、本会の倫理綱領に背く行為のあった者は、監事の告発に基づき、理事会の議決により除名される。但し、理事会においては、事実確認及び審査を行い、また当核会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条
1.会員の資格は、死亡、退会、除名によって消失する。
2.会員は、退会または除名後といえども第8条第4項の責務を負う。
第3章 組織
(組織)
第12条
本会には総会、理事会、事務局及び監事を置く。
(総会)
第13条
1.総会は、会長が適宜これを招集する。但し、1会計年度に1回は必ず開催しなければならない。
2.総会は、本規約に別段の定めがない限り、正会員総数の過半数をもって定足数とし、出席正会員の過半数の賛成をもって議決する。
3.准会員及び賛助会員は総会に出席することができ、議長の許可を得て発音することができる。
4.正会員は代理人を選任して総会への出席及び議決を委任することができる。但し、会員以外のものを代理人とする場合は、あらかじめ理事会の承認を得なければならない。
5.以下の事項は、総会において承認を得なければならない。
(1)活動報告及び収支決算
(2)活動計画及び収支予算
(3)本会規約の変更
(役員)
第14条
1.本会に以下の役員(以下、「役員」と総称する)を置く。
(1)会 長 本会を代表し、会の業務を掌理する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)理 事 理事会を構成し、本会を運営する。
(4)監 事 会長、副会長及び理事会の活動を監査する。
2.役員は総会において正会員の中から選任される。但し、監事は正会員以外の者から選任することができる。
3.役員の任期は3年間とし、再任を妨げない。役員が任期途中において退任した場合、その後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。
4.副会長の定数は、1名以上とする。
5.理事の定数は、4名以上とし、第5条第1項所定の正会員の各専門領域からそれぞれ1名以上選任されるものとする。
6.監事の定数は、1名以上3名以内とする。
(理事会)
第15条
1.理事会は理事をもって構成する。
2.理事会は、会長が適宜これを招集する。但し、過半数の理事から開催要請があった場合は、会長は要請のあった日から10日間以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会は、本規約に別段の定めがない限り、理事総数の過半数をもって定足数とし、出席理事の過半数(次項の委任状を含む)の賛成をもって議決する。
4.理事は、やむを得ない事由により理事会に出席できないときは、他の理事に議決を委任することができる。
5.監事は理事会に出席して質問をし、意見を述べることができる。
6.理事会においては、会議ごとに義長、書記及び議事録署名人を選任することとし、会議ごとに必ず議事録を作成し、議事録署名人が署名の上、次回理事会において承認の後、正式な議事録として事務局に保管される。
7.理事会での議決事項は、事務局により、WEB会報の送付およびHPでの開示によって、可及的速やかに全会員に通知される。
(事務局)
第16条
1.事務局は理事会の指示監督のもと本会の運営についての事務全般を担当する。
2.事務局の組織、運用規定等は、理事会においてこれを定める。
3.理事会は正会員の中から事務局長1名を選任し、事務局の業務を総括させることができる。事務局長は役員(監事を除く)の兼任を妨げない。
4.事務局長は、総会及び理事会に出席する。
(各種委員会)
第17条
1.理事会は、本会の目的を達成するために各種委員会を置くことができる。
2.各種委員会の目的、業務内容、権限、組織、運用規定等は、理事会においてこれを定める。
(顧問、名誉会員)
第18条
1.本会の目的達成、運営等につき助力を求めるべき人物につき、理事会の推薦に基づいて、会長が、顧問または名誉会員を委嘱する。
2.顧問、名誉会員は、総会および理事会に出席し、発言することができる。
第4章 会計
第19条
1.本会の経費は、会員の年会費、賛助金、各種の事業およびその他の収入をもって充てる。
2.会費は、年一回、別の運用内規に定める金額を会員より徴収する。
第5章 その他
第20条
本会の運営を円滑に行うために、運営細則を定める。
第21条
本会則の変更は、理事会の議決を経て総会で承認されなければならない。
付則
本会則は、2007年7月22日より施行する。
本会則に暫定期間を設ける。暫麓期間は、本会の活動が軌道に乗るまでとし、役員間の
協議を経て改めて会則の改訂を行う事とする。
本会則は、2011年1月16日、理事会において改訂が承認された。
日本臨床音楽研究会運営細則
年会費および入会金
本則 第2章 第7条 本会の年会費は、以下によるものとする。
① 正会員 5,000円
② 准会員 3,000円
③ 学生会員 2,000円
④ 賛助会員 30,000円/1口
また、新たに入会する場合には、入会金として5,000円を徴収する。
なお、年会費および入会金の変更は、理事会ならびに総会の承認を必要とする。